「確定申告」と聞くと、【 個人で事業を営んでいる人が行う税金の計算 】を、イメージされる方が多いと思います。
この「確定申告」は、1月から12月までの個人での儲け(所得)につき、年が明けた「翌年の2月16日から3月15日まで」の間に税金を計算して申告・納税を済ませる手続きの事です。
もし、年の途中でお亡くなりになると、財産の多寡によっては相続税の申告・納税の必要が出てきますが、この相続税の申告期限は「相続の開始があった事を知った日の翌日から10カ月以内」です。
ざっくりと考えて「亡くなってから10カ月以内」と覚えておいても良いでしょう。
所得税の申告は「翌年の3月15日まで」、相続税の申告は「亡くなってから10カ月以内」と覚えておくだけでも便利な知識ですが、一つだけ注意が必要です。
それは、翌年の3月15日までが期限となる所得税の申告は、基本的に生きている人が行う手続きであって、お亡くなりになった方の所得税の申告・納税期限は異なる!ということです。
このお亡くなりになった方の所得税の申告のことを「準確定申告」と呼びます。
生きている人の所得税申告手続きが「確定申告」で、お亡くなりになった方の所得税申告手続きが「準確定申告」です。
この「準確定申告」の申告・納税の期限は、
「相続の開始があった事を知った日の翌日から4カ月以内」です。
相続税の申告・納税期限と同じように、ざっくりと考えて「亡くなってから4カ月以内」と覚えると良いでしょう。
申告期限のおさらいをすると、
① 生きている人の「所得税」の申告納税期限 ・・・ 翌年の3月15日まで
② 亡くなった人の「所得税」の申告納税期限 ・・・ 亡くなってから4カ月以内
③ 亡くなった人の「相続税」の申告納税期限 ・・・ 亡くなってから10カ月以内
です。
葬儀の手続き、その後の遺産整理等でバタバタしていると、あっという間に4ヶ月が経過してしまいがちです。
「準確定申告」の申告・納税期限にはご注意ください。