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お役立ち情報ブログ

2019.7.8

#00047 相続税額の2割加算

相続税には、一定の人が相続した場合に、相続税が2割加算されるという仕組みがあります。
10万円なら2万円、100万円だと、20万円、500万円だと100万円・・・。

ただでさえ、高いというイメージを持っている方も多い相続税ですが、
2割も加算される場合があるなんて!?と思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか?
今回は、その相続税の2割加算について、解説していきたいと思います。

◆ 相続税額の2割加算とは

相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人が、
被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む。)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算される仕組みになっています。

◆ 相続税額の2割加算の対象となる人は?

相続税額の2割加算の対象となるかならないかは、前述のように被相続人との関係の深さ?近さによります。
『 被相続人の一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む。)及び配偶者以外の人 』 を、具体的に例示すると、

 ・孫(代襲相続人でない)
 ・兄弟姉妹
 ・おい、めい
 ・祖父母
 ・内縁関係の夫、妻
 ・配偶者の連れ子(被相続人の養子になっていない)
 ・子の配偶者(お婿さん、お嫁さん)
 ・法定相続人でない人(友人、知人)
 ・特別縁故者               などです。

◆ 相続税額の2割加算の対象外となる人

反対に、相続税額の2割加算の対象外となると人も、例示します。

 ・配偶者(夫、妻)
 ・父母
 ・子
 ・代襲相続人となる孫

国税庁のHP内(タックスアンサー:No.4157 相続税額の2割加算)に図解がありましたので、
参考にして作った図解を掲載します。

◆ 紛らわしい孫、養子について補足します

【 養 子 】

養子である子は、被相続人の法定相続人であるため、2割加算の対象となりません。
ですが、孫を養子にしている場合のみ、その孫は2割加算の対象となります。
養子にしていなければ、被相続人 → 子 → 孫 という相続が2回あることになりますが、
孫を養子にすることで、被相続人 → 孫 と相続を1回減らす、子を飛ばして孫へということになります。

この場合は、孫の親である子(被相続人の子)も生存しているわけですから、
孫が親である子(被相続人の子)と並列、同じ条件で相続人になるというのは、
不平等、不公平だという考えがあるからだと思われます。
そのため、このようなケースの場合は、2割加算として、調整するという仕組になっています。

【 孫 】

孫は、1親等の血族ではないので、2割加算の対象となります。
ですが、本来相続するはずであった被相続人の子(孫の親)が既になくなっており、
孫が代襲相続人となった場合は、2割加算の対象外となります。
本来の相続人であった子が既に亡くなってしまったため、
その代わりに孫が相続人になった(代襲相続)ということで、
この場合は、2割加算の対象から外しましょうという仕組みになっています。

基本的に法定相続人が多いほど、相続税が安くなります。
そのため相続税の節税対策として、孫を養子にするというのは、よく知られたことだと思いますが、
もし孫を養子にするのであれば、2割加算となることも知っておく必要があります。
2割加算となった相続税を払うのは、孫なので、孫にきちんと説明する必要があります。

◆ 相続税額の2割加算 の計算方法などについて

2割加算の計算方法は、単純です。
加算対象となる人の税額控除前の相続税額×0.2=相続税額の2割加算により加算される金額です。
相続税の申告書では、第4表で、計算することになっています。記載方法も単純です。

もちろんですが、加算対象となる人だけです。
例えば、相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合、上記のように2割加算となるのは、兄弟姉妹だけです。
配偶者の相続税が増えることはありません。

◆ まとめ

・相続する人によっては、相続税が2割加算される人がいる。
・配偶者、一親等の血族(代襲相続人となった孫(直系卑属)を含む。)以外の人が対象
・具体的には、孫(代襲相続人でない)、孫養子、兄弟姉妹、おい・めい、祖父母、内縁の夫、妻、
 配偶者の連れ子(被相続人の養子でない)、子の配偶者(婿、嫁)、特別縁故者 等