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ホーム » お役立ち情報ブログ » 相続税 » #00070 相続税の基礎知識 ④ 相続税がかからない財産

お役立ち情報ブログ

2020.2.14

#00070 相続税の基礎知識 ④ 相続税がかからない財産

いまさら聞けない? 相続税の基礎知識として、基礎的な解説をしていきたいと思います。

相続税について全く知らない、わからない人でも分かるように、
できるだけ簡単に解説していきたいと思います。

相続に関する専門用語も補足しながら解説していきたいと思いますが、
以下のページもご参考下さい。

【 相続にまつわる用語解説 】

◆ 相続税がかからない財産とは?

基本的に亡くなられた方の金銭的な価値のある財産は、相続税の課税対象となります。
ですが、例外的にかからない財産(非課税財産)が、法律で定められています。
代表的な4つの非課税財産をご紹介します。

・ 墓地や墓石、仏壇など(日常礼拝をしている物)

・ 国や地方公共団体等に寄付した相続財産

・ 非課税金額以下の相続人が受け取る生命保険金(500万円×法定相続人の人数)

・ 非課税金額以下の相続人が受け取る退職金(500万円×法定相続人の人数)

  上記4つ以外にもありますが、多くの方には関係ない事項ですので、割愛させていただきました。
  ご興味がある方は、以下のサイトをご参照下さい。

国税庁 タックスアンサー No.4108 相続税がかからない財産

◆ 相続税がかからない財産を上手に活用!?

前述しました相続税の非課税財産、非課税枠を上手に活用することで、相続税の節税を行うことができます。
自分のお墓や仏壇を用意するなら、生前に買っておくと相続税の節税になるということは聞いたことはないでしょうか?
購入資金として現預金でもっていて、死後に遺族に買ってもおうとするとの、その購入資金は相続税の課税対象となりますが、生前に購入しておけば、非課税財産となります。

◆ 生命保険金の非課税枠の活用は必須!?

生命保険金の非課税は、非常に効果が大きいです。
相続税の非課税となるだけでなく、保険金の受取人を決めるため、誰に財産を渡すのかが明確になります。
生命保険金は、みなし相続財産と呼ばれ、遺産分割協議の対象外となります。
また、遺族からしても、税金がかからないため、相続税の納税資金にも活用できます。
法定相続人1人につき500万円までです。 相続対策の第1歩として活用を検討していただくことをお薦めします。

◆ その他

交通事故などで亡くなられた場合、損害賠償金が支払われる場合があります。
この損害賠償金のうち、遺族の精神的な苦痛に対する慰謝料となる部分も、相続税はかかりません。
財産などの損害や治療費などに対する賠償金などは、課税対象となります。

会社に勤めている方が亡くなられた場合、会社から弔慰金が支給される場合があります。
この弔慰金についても、相続税がかからない場合があります。

常識的な範囲内であれば、弔慰金という名称でなく、見舞金、花輪代なとで支払れるものについては、非課税となります。

・ 業務上の死亡の場合は、通常の給与の3年分
・ 業務上の死亡でない場合は、通常の給与の半年分

までは、相続税はかかりません。
これの金額を超える額は、退職金に含めて課税されます。

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