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お役立ち情報ブログ

2019.1.24

#00001 相続人の廃除

先日、私共の関与先の独身女性社長から結婚報告を受けました。その方は、いわゆるバツイチで子供さんが2人みえます。再婚相手の方も同様バツイチですが、子供さんお二人は元の奥様と暮らしており、もう10年以上逢っていないそうです。
女性社長は、結婚後の財産は誰のものになるか心配しているようです。

女性:再婚相手が亡くなった時には、その財産は先方の子供にも相続の権利がありますか?

私:あります。

女性:自分の子供たちには相続権はありますか?

私:ありません。相続権は養子縁組が必要となります。

女性:自分の子供たちを養子縁組した場合に先方の子供たちの相続権はどうなりますか?

私:先方の子供たちにも相続権はあります。
再婚相手の方が亡くなれば、配偶者である貴方と子供さん4人が相続人となります。

女性:10年以上も逢っていない子供に、その間に蓄えた財産を持っていかれるのは納得できません。
遺言を書いてもらっても「遺留分」がありますよね?

私:はい。先方の子供さんお一人の遺留分は1/2×1/2×1/4=1/16です。お二人で1/8となります。

女性:そんなに持っていかれるの!何とかなりませんか?

私:相続人廃除の方法がありますが、非行など相続人(子供)に重大な事由があった場合のみ認められ、単に「あげたくない」では認められません。
なので、日常から再婚相手の方の財産を増やさない努力が必要となります。
但し、平成30年の民法改正で、10年以内の生前贈与は、遺留分計算に算入されることとなりますので、ご注意ください。