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ホーム » お役立ち情報ブログ » 相続手続 » #00035 相続登記について ③ 

お役立ち情報ブログ

2019.5.16

#00035 相続登記について ③ 

今回は、遺言書があった場合の相続登記について、解説していきたいと思います。

まず、参考までに遺言書がなかった場合の相続登記の一般的な必要書類を列挙します。

 ・登記申請書
 ・被相続人(死亡した方)の出生から死亡までの戸籍謄本、除籍謄本
 ・相続人となる方々の現在の戸籍謄本
 ・遺産分割協議書
 ・申請人以外の他の相続人の印鑑証明書
 ・相続人全員の住民票の写し
 ・委任状(代理人が申請する場合)
 ・登録免許税(収入印紙で納付)
などが、必要書類とされています。
あくまで一般的な書類で、実際の登記手続きの際には、上記以外の書類が必要になる場合もあります。

遺言書がある場合と、ない場合の違い

遺言書がある場合と、ない場合での相続登記の違いですが、必要書類が異なります。
遺言書がない場合は、前述のように遺産分割協議書や相続人全員分の戸籍謄本などが必要になります。

遺言書があった場合は、もちろん遺産分割協議書は不要になります。
戸籍謄本は、遺言により不動産を相続する人だけでいいとされています。
ただし、遺言書を添付して相続登記申請を行うことになります。
 ※遺言書があった場合、基本的に遺言書の内容通りに遺産を分けますが、
  相続人全員の同意があれば、違う方法での分割も検討できます。
  遺言執行者が指定されている場合などは、問題が生じる場合もありますので、
  専門家に相談した方がいいと思います。

続いて、遺言書があった場合の相続登記についてもう少し細かく解説します。
遺言書があった場合の相続登記は、その遺言書の種類、内容によって必要書類が異なります。

遺言書の『 種類 』による違い

遺言書には、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言の3種類があります。

公正証書遺言は、公証役場で公証人と証人2名立会で作成する遺言書です。
公正証書遺言は、法的に有効な遺言書となります。
他の2つとは違い、遺言書があった場合の家庭裁判所での検認手続きが不要です。

そのため、相続人による遺産分割協議が不要であることから、相続登記時には、法定相続人の全員を明らかにする戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍などは必要ないとされています。
よって、公正証書遺言の場合の相続登記では、遺産分割協議による場合と比べ書類が少なく済む点が利点でもあります。

秘密証書遺言、自筆証書遺言の場合の相続登記は、家庭裁判所での検認手続きが完了した遺言書でなければなりません。検認手続きがないと、その遺言が有効なものと判断されないためです。
秘密証書遺言、自筆証書遺言を、相続登記時に添付するには、家庭裁判所への遺言書の検認の申立てをし、検認済証明書を付けてもらわなければなりません。
ただし、自筆証書遺言の場合だと、遺言書の要件を満たしていない場合、無効となってしまう可能性もあるようです。

遺言書の『 内容 』による違い

遺言書の内容が、相続分(割合)の指定や、分割方法について書かれただけであれば、遺言書がない場合と同じです。
また、遺言書の内容で、遺贈となる場合では、登記の原因が相続ではなく、遺贈となり、申請人も異なります。
遺贈の場合、申請人は、相続人全員(又は遺言執行者)と、受贈者となります。
この場合、遺贈を受ける者の住民票の写し、登記識別情報(登記権利書)、相続人全員(又は遺言執行者)の印鑑証明書が必要になります。

やっぱり難しい相続登記

これまでの解説は、一般的な例です。実際には、事案ごとに、必要書類などが変わるようです。
不動産登記を行う場合は、登録免許税という費用もかかります。
万が一、間違った登記をしてしまったりしたら大変です。
もし専門家に依頼せずに、ご自身で登記をすることをお考えであれば、何度か法務局にいき、相談、説明を受け、慎重に進める必要があるかと思います。
必要書類も多岐にわたりますし、かなり手間もかかりますので、やはり専門家に依頼されることをお薦めします。