無料相談受付中
無料相談受付中

小牧を中心に、春日井・一宮などの愛知県尾張、岐阜県東濃・中濃など、相続税生前対策、相続税試算、相続税申告、遺言、遺産分割、相続放棄のご相談なら安形会計へ

ホーム » お役立ち情報ブログ » 相続手続 » #00067 相続税の基礎知識 ① 相続税とは

お役立ち情報ブログ

2019.12.6

#00067 相続税の基礎知識 ① 相続税とは

いまさら聞けない? 相続税の基礎知識として、基礎的な解説をしていきたいと思います。

相続税について全く知らない、わからない人でも分かるように、
できるだけ簡単に解説していきたいと思います。

相続に関する専門用語も補足しながら解説していきたいと思いますが、
以下のページもご参考下さい。

【 相続にまつわる用語解説 】

◆ そもそも相続税とは?

相続税とは、相続にかかる税金で、亡くなった方(被相続人)の財産(相続財産、遺産)を、
法定で定められた人(親族)が、相続で受け継いだ場合や、
遺言などによって財産(相続財産、遺産)を受け継いだ場合、その金額が一定額以上の場合にかかる税金です。

金額に応じて税率が高くなっていく累進税率となっています。
その一定額以上にならなければ、相続税の申告も、納税も必要ありません。

その一定額以上というのが、基礎控除と呼ばれるもので、
3,000万円+600万円×法定相続人数で算出されます。

法定相続人は1人以上はいるわけですから、3,600万円以上の財産がある方が亡くなった場合、相続税の申告、納付が必要になる可能性があるということです。

相続税は、富の再配分という、貧富の格差を緩和させる狙いもあると言われています。

◆ 相続税はどういった人が払う?

人が亡くなったら、その配偶者や子、親、兄弟姉妹といった親族が、その亡くなった方の財産などを相続するわけですが、相続が発生したら、必ず【 相続税 】の申告、納付が必要というわけではありません。

前述のとおり、一定額以上の場合に、相続税の申告、納税が必要となります。
国税庁が公表している相続税の申告状況によると、全国平均で8%ほどです。(平成29年)

つまり、相続税の申告、納税が必要なケースの方が、圧倒的に少ないというわけです。

ちなみに安形会計がある愛知県小牧市で、平成30年に亡くなられた方は1300人ほどと公表されていました。
単純計算で、110人ほどの方が対象ということになります。

◆ 相続税は誰が払う?

相続税は、財産(相続財産、遺産)を、相続した人が払う仕組みになっています。
基本的には、法定相続人と言って、法律で相続する優先順位が決められています。
取り分の目安として、法定相続割合も明記されています。

遺言がない相続の場合は、法定相続人の中で、実際に相続した人が相続税を納付します。
その税額は、相続した遺産の割合に応じて分けます。

基本的には、実際に相続した遺産が多い人ほど相続税を多く納めることになります。
誰かが代表して納めるとか、複数いる相続人が均等に分けて納めるという仕組みではありません。

また、遺言がある場合など、親族以外の人が相続税を納める場合もあります。
相続税を納める人=親族というわけではありません。

遺言で友人知人が遺産を相続する場合は、実際にその遺産を受け取った友人知人が相続税を納付する場合もあるということです。

◆ 財産(相続財産、遺産)の金額は?

現預金など、金額がはっきりしているものはわかりやすいですが、
それ以外のものはいくらなの?と聞かれることがあります。

財産には、土地や家といった不動産や、上場株式、公社債などの有価証券、貴金属、書画骨董なども含まれます。
相続税を計算する際には、その価値を金銭(円)で評価しなければなりません。

原則として、相続開始日(被相続人が亡くなった日)の時価となります。

時価が明確でないものも多いため、実務上は、国税庁が公表している【 財産基本通達 】に従った評価することになります。

その評価方法は、簡単なものもあれば、専門知識が必要なものもあります。
明らかに財産が少ないのであれば、相続税の心配はないですが、3,600万円以上の財産がありそうな場合は、税理士などの専門家に相談された方がいいと思います。

遺産相続、相続放棄のことなら、安形会計にご相談下さい!

初回出張無料相談を行っております。
税理士による遺産相続、相続放棄などの無料相談はこちらから

愛知県小牧市西島町89番地 安形会計
お電話はこちら → 0568-72-5403