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お役立ち情報ブログ

2019.10.17

#00062 特殊な相続 ① 債務の相続

相続が起こった際、被相続人が有していた財産を、相続人が引き継ぐことになるわけですが、
ここでいう財産には、現預金、不動産といったプラスの財産だけでなく、
借金などの負債や債務も含まれるのでしょうか?
税理士 安形(犬山市在住)が解説させていただきます。

( 問 題 )

父が亡くなり、相続人である長男と次男は、遺産分割協議で「相続財産債務のすべてを長男が相続する」と取り決めました。

その後、長男は相続債務である銀行借入金の返済が滞るようになり、ある日銀行から次男に対して返済の請求が来ました。

次男は返済義務があるでしょうか?

(解 答)

遺産分割協議はあくまでも相続人間の取り決めであり、相続人間では有効ですが、債権者に対しては法的効力のないものです。
法的には貸付金残高の半分は次男にも返済義務があるということです。
次男は銀行借入金の返済義務があります。

そして、次男は長男に対して代理返済した金額相当額の返済を請求することができます。

このような問題を避けるためには、遺産分割協議前に債権者である銀行に対して免責の手続きをしておくとよいでしょう。
銀行が承諾する可能性は少ないと考えられますが・・。

(税 務)

相続税計算においては、遺産分割協議通りの返済負担額を債務控除することができます。

(解 説)

相続財産には、プラスの財産だけでなく、借金などの負債や債務も含まれます。

基本的には、債権、債務も相続の対象となります。

被相続人が債権者であった場合には、相続人が債権者として地位を相続し、被相続人が債務者であった場合には、相続人が債務者として地位を相続するいうのが大原則です。

被相続人に借金があった場合(債務者)、その借金も含めて相続人が相続するということになります。

先ほども説明したように、遺産分割協議などによる相続分の指定は、債権者に対しては、法的効力がないとされています。

そのため、債権者側としては、被相続人が複数いる場合は、遺産分割協議を経ず、法定相続分に応じて分割された債務を負担してもらうという解釈でも、遺産分割協議など、指定された相続分で負担してもらうというどちらの解釈でも問題ないということになります。

(対応策)

問題のような場合、次男はどうすればよいのでしょうか?
すべてを相続した長男が滞りなく返済をしていってくれれば問題がありません。
滞らないように、長男を手助けするなんてこと以外に手はないのでしょうか?
滞ってしまった場合、何も相続していないはずなのに、借金の返済をしなければならなくなるのは辛いものです。
このようなケースの場合、長男が借金をきちんと払っていってくれるか心配、不安な場合、
他も一切相続しないというのであれば、次男は相続放棄しておけば良かったかもしれません。

また、何か相続していたとしても、その相続した財産(プラスの財産)の範囲までしか債務の負担が来ないようにする限定承認という方法もあります。

相続放棄、限定承認については、また別のブログで解説していきたいと思います。

今回は以上とさせていただきます。

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