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お役立ち情報ブログ

2019.4.30

#00025 準確定申告による還付

還付金は誰のもの?

お亡くなりになった方の所得税の「準確定申告」の計算を進めたところ、「納税」ではなく「還付」が発生するケースもあります。
ではこの「還付金」は誰が受け取るのでしょうか?

納税と同様2種類の方法が

「 納税 」のケースでは、その所得税の負担する方法は、以下の2種類です。

 ① 全ての相続人が「法定相続分」の割合で按分負担する。

 ② 1人の相続人が代表して「総額」を負担する。

「 還付 」のケースでも同様です。

 ① 全ての相続人が「法定相続分」の割合で「還付金」を受け取る。

 ② 一人の相続人が代表して「総額」の「還付金」を受け取る。

 上記の方法を選ぶことができます。

委任状が必要

「納税」が発生する場合は、仮に誰か一人の相続人が代表して所得税の総額を一人で負担して納税したところで、基本的には他の相続人からは文句が出ないと思われます。
ですが、「還付金」を一人で代表して受け取ってしまうと問題が生じる恐れもあります。

そこで、この「還付金」を一人の相続人が代表して受け取る方法を選択される場合は、他の相続人からの「委任状」の添付が必要になります。

「自分の権利である還付金の受け取りを、相続人代表者の●●さんに委任します。」
というような内容が書かれてあればOKで、書式の指定はありません。

参考までに、大阪国税局がHPにアップしている「委任状」は以下の通りです。
印刷してお使いいただくか、似たような書式を作成してお使いください。

https://www.nta.go.jp/about/organization/osaka/topics/shinkoku-shorui/index.htm

まとめ

「納税」でも「還付」でも、基本的には「準確定申告書」に添付する「付表」と呼ばれる書類に、
各相続人が署名・押印をした上で申告手続きが進んでいく事になります。

ですので、あとあと相続人の間で揉め事に発展しないよう、まずは「準確定申告書」の内容をしっかりご確認の上、「納税額」あるいは「還付額」にご納得いただいた上で、この「付表」と呼ばれる書類への署名・押印を行っていくようにして下さい。