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2019.2.7

#00002 相続税の税率

相続の開始の日(被相続人の死亡の日)により、以下のようになっています。
課税標準の額に従って、段階的な区分を設け、段階ごとに異なる税率を適用する方式の累進税率となっています。

相続税の速算表 【平成27年1月1日以後の場合】

法定相続分に応じる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

平成27年度の税制改正で、上記のように変更されました。
1億円以下までは変更がありませんでした。
2億円以下という区分が追加され、2億円超の場合から税率が上がっています。
6億円超で、最高税率が55%に引き上げられました。
また、同じくして基礎控除額も引き下げられ、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」となりました。

平成27年度の税制改正以前は、以下のようでした。

相続税の速算表 【平成26年12月31日までの場合】

法定相続分に応じる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%0円
3,000万円以下15%50万円
1億円以下30%700万円
3億円以下40%1,700万円
3億円超50%4,700万円

上記の速算表は、平成16年1月1日以降、平成26年12月31日までです。

平成15年の税制改正で、それまでの最高税率が70%でしたが、50%に引き下げられています。
『 税率70% 』 ってすごいですね。